宇城市議会 2019-09-02 09月02日-01号
変更の内容は、令和元年10月1日から施行される消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い、請負金額について税率の引上げ分を増額変更するものでございます。平成31年4月1日、こちらが指定日になっております。これ以降に契約した工事等で、令和元年10月1日以降に引渡しされる工事については、新税率10%の変更契約が必要となります。
変更の内容は、令和元年10月1日から施行される消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い、請負金額について税率の引上げ分を増額変更するものでございます。平成31年4月1日、こちらが指定日になっております。これ以降に契約した工事等で、令和元年10月1日以降に引渡しされる工事については、新税率10%の変更契約が必要となります。
内訳について御説明いたしますと、平成29年度における本市における引上げ分の地方消費税交付金の額は4億5,357万6千円となっております。これを社会保障施策に要する経費102億7,639万円に広く充当しております。この社会保障施策とは、社会福祉、社会保険、保健衛生のいずれかに係る施策をいい、具体的な事業につきましては、表に記載しております事業内容のとおりとなっております。
市町村交付金を含みます引上げ分に係る地方消費税収は地方税法第72条の116によりまして、地方消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策、社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費に充てるとされております。また、充当した経費につきましては、決算書の説明資料において明示し、使途を明確化することも求められておりますので、決算資料に追加しているところでございます。
そのため、市町村交付金を含む引上げ分に係る地方消費税税収は地方税法により、社会保障施策等に要する経費に充てることができます。また、充当した経費は使途を明確化することも求められているため、前年度より決算資料に追加してお示ししているところでございます。 内容です。
そのため、市町村交付金を含む引上げ分に係る地方消費税収分、これらは地方税法第72条の116により、消費税法第1条第2項に規定する経費、その他社会保障施策、社会福祉、社会保険、保健衛生費等に関する施策に充てると、これらの経費に充てるとされております。